大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和23年(れ)520号 判決

主文

本件上告を棄却する。

理由

辯護人當別當隆治の上告趣意は末尾に添附した書面記載の通りである。

第三點について。

原判決引用の原審公判における被告人の供述によって没収のナイフが被告人以外の所有に属しないことを窺い知ることができるばかりでなく犯罪の用に供したものであることもまた明白である。そして没収については所論の如き證據説明は必要ではない。原判決は簡にすぎたきらいがないではないが原審は刑法第十九條を適用しておりこれと判示事実とを照り合せて見れば所論ナイフは犯罪の用に供したものとして没収したものであることはわかるから論旨のような違法あるものとすることはできないから、論旨は理由がない。(その他の判決理由は省略する。)

よって刑事訴訟法第四百四十六條並に昭和二十二年最高裁判所規則第六號第九條第四項により主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

(裁判長裁判官 長谷川太一郎 裁判官 井上登 裁判官 河村又介)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例